
誹謗中傷,メール(電子メール)によるいじめなど,インターネットを悪用した人権侵害をする児童生徒がでないように予防教育を行うことは重要です。上記の実践事例や
こちらの指導内容は加害者にならないための教育指導の参考になります。
一方で,児童生徒がネット上の誹謗中傷やいじめの被害を受けることもあります。そのような被害について児童生徒や保護者から相談された場合は,次の事項を参考にして対応するとよいでしょう。
(1)事実確認をする
正確な事実確認を行うためにWebページの画面やメールの文章などを印刷したりデータ保存したりして,冷静な目で判断をすることが必要です。問題となる事実が確認できた場合は,学級担任などの特定の教員が抱え込むのではなく,学校全体で取り組み,その問題の影響範囲や被害の程度に応じて警察等の機関に相談することも検討します。なお,個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意することが必要です。
(参考:
いじめの問題への取組の徹底について(通知) 18文科初第711号)
(2)被害の拡大を防ぐ
誹謗中傷の内容が次々に転載されることで,被害の範囲の拡大や深刻化の危険があります。他サイトへの転載の有無の確認や,プロバイダへの事実の連絡や削除依頼など,被害の深刻化防止のための措置を迅速に講じます。(削除依頼の仕方は
こちらを参照)
(3)児童生徒の状態に留意
問題解決のためには児童生徒の判断で行動せずに,親や教師に相談して行動させる必要があります。また,被害者や加害者となった児童生徒の状態に留意し,心のケアが必要な場合は専門的なカウンセリングを受けられる機会や機関を紹介します。
(4)相談機関の例
人権相談受付窓口(法務省人権擁護局)
※子どもの人権110番 電話 0120-007-110
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧(警察庁)